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  • 2018.06.21 Thursday
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自己破産手続きを実行したとしても公的機関から家族や親類に直々に事実関係の報告などがなされるということは考えにくいと言えます。

よって、親族には事実が知れ渡らないように自己破産の申告できないとは申しません。

ですが現実問題として、自己破産申請を行う際に同居家族の所得を記した証書や通帳の複写物等といった証明資料の届出を有無をいわさず求められることがありますし、貸し手から家族や親族へ督促が来るというようなこともままありますから家族に知れ渡らないように自己破産の申告がすることが可能だという保証はないといえるのです。

近親者に隠匿してそれ以降に知られてしまうことと比べれば、信用を失うようなことはせず誠実に本当のことを話して皆の協力を得て自己破産の手続きを切り抜ける方が無難でしょう。

しかし同居していない親族においては、自己破産の申告を実行したことがばれてしまうといったことは取り敢えずのところ心配する必要はないと理解して問題ありません。

妻あるいは夫が負う責任を消滅させることを目的として離婚を計画する早まったカップルもいるようですがそれ以前に夫婦である場合でも法的には自分が(連帯)保証人という立場ではないということであれば法律上の支払い強制力はないと言えます。

ただし(連帯)保証人という身分を請け負っている時は離縁することを行ったとしても保証の名義人としての義務は残っているから法律上の支払い義務があると考えられるのです。

だから婚姻関係の解消を行っただけで債務の法律上の支払義務が斟酌されるといったことはあり得ません。

さらには債権者が債務をもつ人の親族に支払の督促を行ってしまうといったこともありますが、保証人や連帯保証人にサインしていないのであれば親子や兄弟姉妹などという類いの親族間の債務だとしても借り主以外の家族に法的な支払義務は考えられません。

実はサラ金業者が支払い義務背負っていない家族や親類などに対して支払の催促をすることは貸金業規制法を参照する上での行政府の業務ガイドラインの中で制限されているため、支払いの催促のしかたによっては貸金業規制法の取立ての規則に違うこともあります。

なので法的な支払義務を請け負っていないにもかかわらず債務者の家庭が請求を受けたという事実が存在するというならば、債権者に対し支払の督促をやめるよう警告を発する内容証明を出すべきでしょう。

往々にして借りた人本人の事がいたたまれないからと考えてしまったために本人を除く家庭が未返済金などの債務を肩代わりして返済してしまうことがありますが債務を負った本人が幸運に自立の心を忘れて何回も多重債務のトラブルを繰り返すことがよくあります。

従って、本人のことを斟酌したら冷たいようですが借り手本人の手で借入金を返済させていくか、自力での返済が不可能ならば破産申し込みをさせた方が債務をもつ本人更生を考える上では良いと言えます。

砂川司法書士事務所 何度でも無料相談 相続や遺言、借金問題など より引用

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引用元:砂川司法書士事務所 何度でも無料相談 相続や遺言、借金問題など


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